会員規則

2020年12月04日(金)

ビクトリースポーツクラブ会則
第1条(名称・運営会社)
ビクトリースポーツクラブ(以下「本クラブ」という。)は、有限会社ビクトリースポーツクラブ(以下「当社」という。)が運営するスポーツクラブです。
第2条(目的)
本クラブは、スポーツ活動を通じて幼児・児童期に大切な基礎体力・将来における人間形成を目指し、健全な子どもの育成を目的とします。
第3条(資格)
本クラブに入会できるのは、未成年者のうち、18歳未満の者とします。
第4条(手続)
1 本クラブの目的に賛同し、入会を希望する保護者の方は、所定の様式により申込をしていただきます。
2 入会申込とともに所定の入会金をお支払いいただき、入金完了をもって入会完了とします。
3 入金された諸費用は、原則として返金できません。
第5条(費用)
本クラブにお支払いいただく費用は以下のとおりです。
① 入会金
② 教材費
③ 会費
第6条(会費の支払方法)
1 会費は、年会費制とし、当社の指定する郵便局口座に自動引き落としとします。
2 年会費は前納とし、会費の支払日及び支払方法については、協議により決
定するものとします。
第7条(指導)
1 本クラブの指導回数は、原則として年間35回とします。
2 やむを得ない事情により、指導を行えない場合、振り替えの日を設けるものとします。
3 指導の日時は、場所を提供する幼稚園と協議の上定めます。
4 指導日は、原則として幼稚園の稼働日及び休日に従います。
第8条(秩序維持)
会員及び会員の保護者の方には、本クラブの目的を尊重し、当社の指導に沿って行動をしていただきます。
第9条(事故・怪我)
1 本クラブの指導中の事故・怪我については、当社の責任とします。ただし、当社に過失がない場合はこの限りではありません。
2 本クラブの指導中の金品・貴重品の紛失については、当社は責任を負いません。
第10条(休会)
1 会員が、1か月以上指導を欠席する場合、すみやかに所定の休会届を出していただきます。休会届が提出されない限り、休会扱いにはなりません。
2 休会中は休会費が発生します。具体的な事務手続については、別途当社の定めるところによります。
第11条(退会)
1 退会をする場合は、所定の退会届を提出していただきます。
2 退会届は、退会月の前月の20日までに提出していただきます。20日までに提出していただけない場合、翌月の月会費は返金されません。
3 以下の場合、自動退会となります。
① 連絡なしに1か月以上欠席された場合
② 会員がお亡くなりになった場合
③ 会員ないし会員の保護者の方が、当クラブの諸規則や指導に従わず、秩序を乱す行為、当社の名誉を傷つける等の行為があった場合
第12条(改正)
本会則が改正された場合、すみやかに会員の保護者の方に周知いたします。
第13条(施行)
本会則は、令和2年6月1日より施行します。